長野国際カントリークラブについて

暴力団等反社会的勢力排除宣言

当ゴルフ場は、長野県暴力団排除条例に従い、ご利用者の安全な施設利用と健全なる地域社会への貢献を目的として、暴力団等反社会的勢力の排除に取り組むことを宣言します。

宣言

1
暴力団、暴力団員又はこれらに準ずると認められる場合
2
当クラブの他の利用客に著しい迷惑を及ぼすと認められる言動を行った場合
3
当クラブ又は当店の従業員に対し、暴力的な言動、過大な要求、その他当店の営業を妨害する言動を行った場合
4
その他細則 長野県暴力団排除条例(平成23年9月1日施行)に従います。

(※) 暴力団等反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、その他関連企業(フロント企業)、総会屋、エセ右翼、エセ同和、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロや不当・悪質要求行為者などをいい、寄付金・賛助金の要求、機関誌購入の要求、機関誌への広告要求、事故やトラブルなどをきっかけに示談交渉に介入し、企業等に不当な要求を行う団体・個人をいいます。
(※) ゲストの方は、ゲストカードにチェックをお願いいたします。

平成28年11月10日
長野国際カントリークラブ
代表取締役社長
総支配人
古木 惣一郎

長野国際カントリークラブ利用約款

第1条
当ゴルフ場の施設を利用してプレーする者(以下プレーヤーという)は、本約款の定めに従う。

第2条
当ゴルフ場でのプレーを申込む場合は、フロントにおいて所定の署名簿にサインをしなければならない。ゴルフ場は署名者との間で本約款にもとづく施設の利用を承認する。

第3条
ゴルフ場はつぎの場合には、施設の利用を拒絶する。
1.グラブ会員の同伴又は紹介のない非会員であるとき。
2.天災その他やむを得ない事情によりクローズするとき。
3.暴力団関係者であるとき。又暴力団関係者であることを偽り、その旨が判明したとき。
4.当ゴルフ場の施設を利用されることが好ましくないと判断させる事由があるとき。
5.満員のためスタートがとれないとき。

第4条
プレーヤーは、金銭・その他の貴重品をフロントに預けることができる。これをしないで盗難、紛失等の事故が生じてもゴルフ場は責任を負わない。

第5条
プレーヤーの携帯品ならびに駐車中の自動車、その積載物については各人が管理するものとし、ゴルフ場従業員の故意・過失にもとずく損傷以外の事故についてゴルフ場は責任を負わない。

第6条
貴ロッカーは使用終了まで、その収容品についてゴルフ場は責任を負わない。

第7条
ゴルフ場は宅配便によるゴルフクラブ・バッグ・シューズ等の受入、発送に関しプレーヤーの便宜を計るが、これによる事故について責任を負わない。

第8条
ゴルフ場の施設利用上、プレーヤーの不注意によって招いた捻挫・打撲・その他の障害について、ゴルフ場は責任を負わない。

第9条
プレーヤーが、故意又は過失によって当ゴルフ場の従業員又は施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責を負う。
そのプレーヤーが非会員のときは、紹介した会員も連帯してその責を負う。

第10条
プレーヤーはつぎの行為をしてはならない。
1.ゴルフをスポーツとしてではなく、ギャンブルの目的とすること。
2.奇矯な風体によって他人に不快感を与えること。
3.他のプレーヤーと口論したり、品位を汚す行為をすること。
4.指定された場所以外での素振り、アプローチ練習。
上記に違反する者については、ゴルフ場が施設の利用を拒絶することができる。

第11条
本約款は、長野県ゴルフ場防犯協議会とゴルフ場が協議のうえ変更することができる。

第12条
本約款とクラブ会則の定めが抵触するときは、クラブ会則の定めが優先する。

第13条
本約款に定めない事項は、長野県内ゴルフ場の慣習に従うほか、信義誠実の原則にもとづいて処理するものとする。

付 則 この約款は平成5年4月1日から施行する。