長野国際カントリークラブ研修会会則
令和7年1月改正
第1条(名 称)
本会の名称を長野国際カントリークラブ研修会(以下長野国際CC研修会と言う)と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所を長野国際CC内に置く。但し会長が必要と認めた場合はその限りではない。
第3条(組 織)
本会は長野国際CCの正会員をもって構成する。
第4条(目 的)
本会は会員相互の親睦とゴルファーとしてのルール・マナーの学習向上、技術の研鑽を図ることを目的とする。
第5条(事 業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.公式競技会(但しマナー研修は積極的に実施する)
2.技術およびルールに関する研修(競技終了後)
3.他クラブとの交流
4.その他必要な事業
第6条(会員資格)
長野国際CCの正会員とする。
第7条(処 分)
当クラブ及び本会の名誉を著しく傷つけたり、会則に反する行為があったときは、役員会の議決をもって除名、その他の処分をすることができる。
第8条(役 員)
本会の役員は会員の推薦により選出し、その役員の互選により会長1名、副会長2名、競技委員若干名、会計若干名、監事若干名を選出する。
役員の任期は2年とし再任を妨げない。
顧問は長野国際CC競技委員長が兼任する。
事務局は長野国際CCより1名選出するものとする。
第9条(会 計)
本会の収入は次に挙げるものを以てあてる。
1.年会費 2.助成金 3.寄付金 4.その他
第10条(競 技)
研修会競技は長野国際カントリークラブ競技規則に準じて行われるものとする。
第11条(会 議)
本会の会議は下記のものとする。
1.総会は通常総会・臨時総会とし、通常総会は毎年1回初回研修会日にこれを行う。臨時総会は会員の3分の1以上の要請があった時、又は会長が必要と認めた時召集することができる。
2.役員会は役員の2分の1以上の要請があった時、又は会長が必要と認めたとき召集することができる。
役員会の議決は出席役員の過半数で決する。
第12条(事業年度)
本会の事業年度は1月1日に始まり12月31日をもって終わる。
細 則
第4条に関わる細則
1.65歳以上の白マークティの使用を認める。
又女性並びに75歳以上のゴールドマークティの使用を認める。
(競技は同一ティマークとして参加出来る)
2.ルール上問題の無い範囲でのアドバイスを認める。
第5条に関わる細則
1.競技研修会は原則として毎月1回開催することとし、クラブ競技と兼ねて行うこともできる。又冬期間は必要に応じて他クラブでこれを行う。
2.競技組合せ上3バックになった場合キャディフィは3バック料金をその3名で負担する。
3.その他の事業については会長が必要と認めた時に行う。
第9条に関わる細則
1.本会の会費は年5,000円とし毎年5月末日迄に事務局に納入する。
以上
付 属
この会則は昭和63年8月27日より施行する。
改訂履歴
平成3年3月改正 平成7年3月改正 平成9年3月改正 平成11年3月改正 平成12年5月細則追加 平成29年11月細則追加 令和6年11月第10条追加 令和7年1月改正