1.当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名および電話番号。
(2)宿泊日、到着予定時刻。
(3)宿泊料金(原則としてホームページ等に掲示されている料金による。)
(4)その他当ホテルが必要と認めた事項。
2.宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し入れがなされた時点で、新たな宿泊契約の申込があったものとして処理いたします。
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
当ホテルは、次の場合には、宿泊契約の締結をお断りすることがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないものであるとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団 (以下「暴力団」という。) 、 同法第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。) 、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。) であるとき。
(6)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号 。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(7)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
2.宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し入れがなされた時点で、新たな宿泊契約の申込があったものとして処理いたします。
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第1に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊者が事前の連絡なく宿泊日の深夜0時(あらかじめ連絡があった場合においても予定時刻を2時間経過した場合は同様とする。)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することがあります。
4.前項の場合でも列車、航空機等その他の公共の交通機関の遅延その他の宿泊者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときは、第2項の違約金は頂きません。
当ホテルは、次の場合には宿泊契約を解除することができます。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)第2条第1項各号規定の各事項を申し出ていただけないとき。
(2)第3条の予約金のお支払いを請求した場合において、期限までにそのお支払いがないとき。
(3)第5条第(3)号から第(15)号までに該当することとなったとき。
(4)宿泊者以外の者を客室内に入れたとき。
(5)ベッドでの寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則における禁止事項に従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を当ホテルに登録してください。
(1)第2条第1項第1号の事項。
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日(旅券の写しを頂きます)。日本国内に住所を有する場合は在留カードもしくは特別永住者証明書。
(3)出発日
(4)その他、当ホテルが必要と認めた事項。
(1)宿泊者が当ホテルに入館いただける時刻(チェックインタイム)は午後3時からとし、また当ホテルより退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時とします。
(2)当ホテルは、原則として、午前10時以降のチェックアウトタイムの延長はいたしません。
(3)午前10時から午後3時までの時間帯は、客室清掃時間となりますので、2日以上連泊される宿泊者は、原則として、当該時間帯には客室および客室フロアーに立入ることができません。
ただし、当ホテルが宿泊者より客室の清掃は不要であると承った場合は、午前10時から午後3時までの時間帯も客室にご滞在いただくことができます。
尚、貴重品はご自身で管理していただき、その紛失や毀損等について当ホテルは責任を負担しません。
(4)出発日の午前10時を越えて当ホテルに滞在される場合には、宿泊料金の100%をお支払いいただきます(延長または延泊をご希望の宿泊者は、チェックアウトタイムまでにフロントへその旨をお申し入れいただき、当ホテルが承諾した場合には、延長や延泊が可能となります。この場合の延長料金または延泊料金は、当ホテルが延長または延泊を承諾したときにお支払いいただきます。)。
(5)前各項にかかわらず、当ホテルは、チェックインタイムおよびチェックアウトタイムを変更する場合があります。
宿泊客は、当ホテル内において、この約款に従って当ホテルが定めてホテル内に掲示・展示あるいは備え付けした利用規則等に従っていただきます。
1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の附帯サービス施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。
(1)フロント等サービス時間
イ、7:00~17:00 ゴルフ場フロント(1階)
ロ、17:00~7:00 ホテルフロント(3階)
(2)飲食等サービス時間
イ、朝食 7:00~8:00(ご予約のお客様のみとなります)
ロ、昼食 10:00~14:00(ゴルフ場フロントにて受付)
ハ、夕食 原則お取り扱いはございません。
二、大浴場 13:00~16:30(終了17:00)(ゴルフ場フロントにて受付)
2.営業時間は、事前の予告なしに変更する場合がございます。
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、宿泊料金(➀基本宿泊料、②宿泊税300円:宿泊料金が6,000円(素泊まり・税抜き)以上の場合、③消費税)、飲食料金(④飲食料金、⑤消費税)
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行なっていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
1.当ホテルでは貴重品等のお預かりサービスを致しておりません。
2.宿泊者が当ホテル内にお持ち込みになった物品ついては、当ホテルに故意または重大な過失がない限り、その滅失、毀損等の損害が生じた場合でも当ホテルは責任を負いません。
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が客室内に置き忘れられている場合、当ホテルは原則として所有者からの指示のご連絡をお待ちし、ご連絡がないときは、遺失物に関する法令及び解釈運用基準等に基づきお取り扱いいたします。貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については4か月経過後処分いたします。ただし、飲食物・雑誌類及び衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品は、保管期間内であっても、翌日に処理させていただきます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償し、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは駐車場の場所をお貸しするものであって、駐車された車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または重大な過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの本店所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表第1 別表第2違約金(第6条2項関係)
| 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3〜10日前 |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 50% | 30% | 10% |
HOTEL NICCでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づき次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
この規則をお守りいただけない時は、やむを得ずご宿泊ならびにホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ当ホテルが被った損害のご負担をいただく事もございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
(1)客室を許可なく宿泊以外の目的に使用しないでください。
(2)許可なく転貸しないでください。
(3)客室やロビーを事務所、営業所がわりに使用しないでください。
(4)館内で暖房用、炊事用の火器およびプレス用のアイロン等の火気を発するおそれのあるものを使用しないでください。ただし、当ホテルがお客様にご利用いただくために設置しているものはこの限りでありません。
(5)火災防止の為、ベッドその他火災の発生しやすい場所および当ホテル所定の場所以外で喫煙しないでください。
(6)館内および客室内で高声、放歌または喧騒な行為等で、他のお客様に嫌悪感を与えたり迷惑を及ぼしたりしないでください。
(7)館内に次のようなものを持ち込まないでください。
(イ)動物、鳥類
(ロ)悪臭を発するもの
(ハ)著しく多量な物品
(二)火薬や揮発油など、発火または引火しやすいもの
(ホ)適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類または薬物等の物品
(へ)その他、他のお客様の安全性または快適性を損なう可能性があるとホテルが認めたもの
(8)館内で賭博等の公序良俗に反するような行為をしないでください。
(9)宿泊者以外の第三者を客室内に招かないでください。
(10)館内の諸設備、諸物品をその目的以外の用途に充てないでください。
(11)館内の諸物品をホテルの外へ持ち出したり、館内のほかの場所に移動しないでください。
(12)ホテルの建築物や館内の諸設備に物を取り付けたり、他の場所に移動しないでください。
(13)ホテルの外観を損なうような品物を窓等に掲示しないてください。
(14)館内で他のお客様に対して広告物の配布、物品の販売、寄付や署名の募集等の行為を行わないでください。
(15)廊下やロビー等に靴やその他の所持品を放置しないでください。
(16)合理的範囲を超える量や内容の飲食物を客室に持ち込まないでください。また、外部から出前を取らないでください。
(17)ご宿泊日数を変更される場合は、ホテルフロントに予めご連絡ください。
(18)ご宿泊日数を延長される場合は、延長にかかる宿泊料金を、宿泊延長の申込時にお支払いください。
(19)刺青やタトゥーのある方は、当ホテルの大浴場をご利用いただけません。
(20)泥酔者は当ホテルの大浴場及び客室内のお風呂のご利用をお断りいたします。
(21)当ホテルが提供する朝食は、当ホテルが指定する場所でお召し上がりください。
(22)貴重品や高価な物品は客室内に放置せずに必ず身につけてお出かけください。
(23)宿泊料金は、当ホテルが提供する朝食をとられたか否かに関わらず、割引や返金をいたしません。
(24)次に揚げる組織・個人については当ホテル内諸施設のご利用をお断りいたします。
(イ)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定める指定暴力団および指定暴力団連合またはその構成員、関係者、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)
(ロ)反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者
(ハ)暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求またはこれに類する行為を行ったと認められる場合
(ニ)心神耗弱、薬物等による自己喪失等によりご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがある者
(へ)ホテル利用規則の違反について、当ホテルより注意を受けたにもかかわらず直ちにその行為を止めなかった者